第2回 権利擁護(成年後見制度)研修
【日時】9月30日(火)15:00~17:00
【タイトル】「どこまでできる?何ができる?~成年後見制度の実際~」
【講師】オフィスZita 加藤 奈央 氏 権利擁護センター ぱあとなあ東京会員
Q1 姪御さん甥御さん、またはお孫さんが金銭管理をしなければならないケースで、本人は近親者を後見人にしたいと望むケース。
A1 家族を候補者としての申立てのお手伝いを有償で司法書士と弁護士に依頼できるようです。(あくまで候補者なので、必ず選任されるとは言い切れない点は注意が必要です。)具体的な手順については、おおた成年後見センター(大田区社会福祉協議会)にお尋ねいただくのがよいと思います。
Q2 具体的なことは言えませんが、色々な依頼をしても全く動いてくれない、連絡が付かない後見人がいます。どうしたら良いでしょうか?働きかけ、行政などへの相談をした方が良いですか?
A2 もし社会福祉士の後見人なら、東京社会福祉士会(ぱあとなあ東京)に相談していただくのもよいです。首長申立のケースなら行政に相談するのもいいと思います。後見人が行うべき業務と他の支援者が考えていることが後見人に必須の業務ではない場合もよくありますので、担当者会議で確認しておくのも有効かと思います。
Q3 後見人の解除・交代について、もうすこしハードルを下げる話し合いが国の方で進みかけているとお聞きしますが、なにか情報があればお聞きしたい。
A3 法務省で検討会議が実施され資料が公表されています。
https://www.moj.go.jp/content/001441009.pdf
厚労省の会議資料が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001435369.pdf
Q4 利用の前に後見人制度の説明するのは誰の役目ですか?
A4 申立の前という意味であれば、地域包括支援センター、おおた成年後見センター(大田区社会福祉協議会)、首長申立なら行政の担当者になります。候補者として紹介される面談の際にご質問いただき、私から説明する場合もわりとあります。
本人や家族が家庭裁判所に行って直接詳しい説明を聞くこともできます。
ただ、本当に一番最初に「こういう制度があるよ」と情報提供するのは、ケアマネジャーが関わっている場合はほとんどケアマネジャーだけなのが現状だと思います。ケアマネジャーが後見制度の全部を知っている必要はないですが、つなぎ先(地域包括支援センター、おおた成年後見センター)まではご案内いただけるととても嬉しいです。
Q5 後見人が足の不自由な弁護士で動いてくれないひとが担当になっている。交代は可能ですか?
A5 動いてくれないというのと足が不自由なことにどんな関連があるのかがわからないので的外れだったら申し訳ないのですが、通常はそれだけの理由では交代されないです。ただ弁護士の後見人側でもなんらかの理由で交代を望んでいる可能性もあります。(例えば、受けたときにはもっと訪問しやすい場所にご本人がいるはずだったとか)法律職への連絡相談は敷居が高く感じがちですが、あまり緊張しすぎないで直接後見人さんにご相談してみるのも良いと思います。

