本会は、介護支援専門員(ケアマネジャー)としての役割を十分認識し、会員相互の資質向上を図ると共に、大田区介護保険事業の充実と適正な運営に寄与することを目的に発足いたしました。
大田区内で働く介護支援専門員が、その本分において十分な力を発揮できるよう支援し、大田区の介護サービスの質向上に努めます。
理事長 浜 洋子(ケアステーションらっこ)
こんにちは、浜洋子です。
理事長に就任しそろそろ2年がたちます。
会員のみなさまの「日々のケアマネジャーとしてのお仕事」に直接役に立つように、研修の組み立てなどを意識した連絡会運営の2年間でありました。
介護保険事業はこの平成30年度、さまざまな制度改定が行われます。3年、5年ごとの改定で会員のみなさまも給付管理作業などで毎回のようにご苦労されていると思います。
今回の改定前後に、介護支援専門員に「地域包括ケアシステム」の考え方の中で大きく負荷がかかる項目が次々と実行されています。
東京都研修カリキュラムの変更、主任の受講要件、管理者要件が主任になる、ケアプランチェックの強化など、事業所の運営自体をゆるがす改定内容も盛り込まれています。
連絡会としては会員のみなさまの専門性を発揮できるよう、専門職が自信をもって「利用者本位」のプランを立てていかれるような支援体制を作っていきたいと考えています。
今後ともよろしくお願いします!
2018年2月28日
法人名 | 特定非営利活動法人 大田区介護支援専門員連絡会 |
住 所 | 東京都大田区西蒲田三丁目19番1号 |
TEL/FAX | 03-5755-3277 / 03-5755-3278 |
2024年度
役職ごとにあいうえお順で掲載 | ||||
1 | 理 事 | 石田千尋 | 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 | |
2 | 理 事 | 北原健司 | ケアプランゆうが | |
3 | 理 事 | 浜 洋子 | ケアステーション らっこ | |
4 | 監 事 | 阿部晃久 | 医療法人社団 仁和会 | |
5 | 監 事 | 片山敬一 | 特別養護老人ホーム板橋の里 英智園 | |
6 | 運営委員 | 事務局 | 石井千秋 | ベストパートナー |
7 | 運営委員 | 石井幸子 | 地域包括支援センターやぐち | |
8 | 運営委員 | 事務局 | 大類信裕 | 地域包括支援センター千束 |
9 | 運営委員 | 金井のり子 | やさしい手大田居宅介護支援事業所 | |
10 | 運営委員 | 後藤恵美子 | 大田区社会福祉協議会 | |
11 | 運営委員 | 相樂 裕 | アーネストケア | |
12 | 運営委員 | 島田せい子 | けいひん訪問看護ステーションうの木営業所 | |
13 | 運営委員 | 高木 健 | 地域包括支援センター新井宿 | |
14 | 運営委員 | 瀧 良一 | ハート | |
15 | 運営委員 | 田中千秋 | アットコレット蒲田 | |
16 | 運営委員 | 田中弘子 | (株)カラーズ | |
17 | 運営委員 | 事務局 | 土井栄美 | 地域包括支援センター上池台 |
18 | 運営委員 | 事務局 | 所 孝 | ケアステーションらっこ |
19 | 運営委員 | 中根久美子 | ケアプラン田園調布医師会 | |
20 | 運営委員 | 藤長紀子 | ベネッセ介護センター西馬込 | |
21 | 運営委員 | 三浦大輔 | 蒲田医師会 | |
22 | 運営委員 | 矢嶋利成 | 大田区立特別養護老人ホームたまがわ | |
23 | 運営委員 | 脇 昌之 | スマイルライフケア | |
事務局職員 八久保宜美 (株)スリービーンズ 会 計 片桐眞美 片桐税務会計事務所 |
特定非営利活動法人大田区介護支援専門員連絡会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人大田区介護支援専門員連絡会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都大田区内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、介護支援専門員がその職務を遂行していくため、職域、所属の枠を超え、職業倫理及び専門性の確立と介護支援サービスに関する知識・技能の普及に努め、介護支援専門員の資質及び社会的地位の向上に資するとともに、医療・保健・福祉の各分野に携わる人々との連携のもと、介護保険制度の円滑な運営と充実を図り、もって要介護者の生活全般及び医療・保健・福祉の向上並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事として、次の事業を行う。
(1) 居宅介護支援事業(介護保険事業を含む)
(2) 介護支援専門員の育成及び教育・研修事業
(3) 調査、研究、提言に関する事業
(4) 情報提供及び相談に関する事業
(5) 介護・医療・福祉のネットワークを構築・支援するための事業
(6) 一般市民に対し、様々な広報活動及び啓発活動を行う事業
(7) その他目的を達成させるために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 物品の販売事業
(2) ホームページや機関誌への広告掲載事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した介護支援専門員の資格を有する個人(総会において表決権を有する)
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助の意思を持ち入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、いつでも理事長に退会届を提出して、退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上15人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、3人以内の副理事長を置くことができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べもしくは理事会を招集すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総 会
(種別及び構成)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び活動計算書の決定
(5) 事業報告及び決算の承認
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 解散時における残余財産の帰属
(11) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、署名、押印をしなければならない。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 資 産
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入
(資産の区分)
第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3 貸借対照表は法人のHPに電子公告を行うものとする。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
2 会計の広告は、第46条に定める。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 細 則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 入野 豊
副理事長 牧野 晴美
理 事 関 和江
理 事 外丸 秀良
理 事 阿部 晃久
理 事 吉田 晴俊
理 事 高木 健
監 事 三縄 浩司
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平25年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 正会員 (個人) 3,000円
賛助会員(個人) 3,000円
賛助会員(団体)一口10,000円(一口以上)
設立趣意書
2011年11月28日
「介護支援専門員としての役割を十分に認識し、会員相互の資質の向上を図ると共に、大田区介護保険事業の充実と適正な運営に寄与すること」を目的として2008年9月大田区介護支援専門員連絡会(以降「連絡会」)は設立されました。以来、会員のみな様方の協力を得て、その目的を達成するために会員相互の意見や情報を交換し、大田区における介護保険事業の問題点や課題を提起し、改善に向けた提案等を保険者に行ってきたところです。
その結果、保険者である大田区との間に「懇談の場」が設置され忌憚のない意見交換が行われるようになり、「メディカルケアネットワークおおた」に代表されるような大田区三医師会等との交流を通して「医療と福祉の顔の見える連携」が図られ、あるいは大田区内各事業者連絡会との協働作業による「災害Q&A」が作成される等々多くの実績を挙げることが出来ました。
しかしながら、2012年4月に施行される改正介護保険法のもと、さらに大きく変わってゆくであろう介護保険制度に対してどのように職能団体として対応していくのか、あるいは行政等各種団体・組織との関係構築を如何に図っていくかということにおいて、現状のような「責任の所在が不明確」な任意団体のままでは継続的運営に限界があります。
よってこの度、連絡会を「①責任の所在を明確化し社会的に認知を得る ②長期的継続的運営体制を構築する ③財政基盤を確立する」ことを目的とし、新たにNPO法人として第一歩を踏み出したいと考えます。
その上で「(ⅰ)各種研修の行政等からの受託 (ⅱ)連絡会による解釈に関わるモデルケースの提示 (ⅲ)介護支援専門員及び居宅介護支援事業所への支援 (ⅳ)地域ネットワークの構築 (ⅴ)調査研究事業」等々の事業を今後議論検討のもと進めて参ります
皆様方の一層のご支援、ご協力、協働をお願い申し上げます。
NPO法人 大田区介護支援専門員連絡会発起人会