介護支援専門員について
介護支援専門員とは
通称ケアマネジャーと呼ばれ、利用者が介護サービスを受けようとする時になくてはならない職種です。
要介護者や要支援者の相談に応じ、介護サービスを受けられるようにケアプラン(介護サービス提供の計画)を作成したり、自治体・サービス事業者・施設等との連絡調整を行ったりします。
利用者にとっては、介護サービスを受けるためのトータルコーディネーターのような存在です。
介護支援専門員になるには、保健医療福祉分野での実務経験(医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等)が5年以上である者などが、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修(87時間)の課程を修了し、介護支援専門員証の交付を受けた場合に、介護支援専門員になることができます。
また、介護支援専門員証には5年の有効期間があり、有効期間を更新するには、更新研修等の所定の研修を受講し、更新手続きをすることが必要です。
- 専門研修課程Ⅰ(56時間)
- 専門研修課程Ⅱ(32時間)
業務内容は、居宅における業務と施設などにおける業務とで、若干異なります。
(1)居宅における業務
利用者の相談を受け、ケアプランを作成。サービス提供事業者との連絡調整や、入所を必要とする場合の介護保険施設への紹介などを行う。
- 居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)
- 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)
(2)施設などにおける業務
施設等のサービス利用者が、自立した生活を送るために、施設サービス計画などを作成する。
※施設等では、施設サービス計画に基づいてサービスを実施。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
など
主任介護支援専門員について
主任介護支援専門員とは
介護支援専門員の中でも特にリーダー的な役割を果たす専門職です。地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域課題の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果たすことができる人材として期待されています。
主任介護支援専門員は、2006年度法改正(第3期)に創設され、2016年には更新制が導入されました。主任介護支援専門員研修(70時間)に加え、5年ごとの更新研修(46時間)が義務づけられています。